2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。こんな制度が続いたら、それはこうなるよなと思うんですけれども。
江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。こんな制度が続いたら、それはこうなるよなと思うんですけれども。
そういう中で、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され、残っているわけです。離婚をしてもパパとママに両方に会いたいという子供の願いを実現する共同養育、共同親権をめぐり、私自身、二〇一九年、参議院議員にならせていただいてから二十五回ほど質問をしてまいりました。しかし、壁は高い、そのことを最近改めて感じております。
経済的にも非常に支援が必要ですけれども、それについてきちっと明文でもって定めているところは、何せ、明治民法というのは、当時はすばらしかったんですけれども、百二十年以上の前の規定が根本的なやはり下地になっています。その辺りのところをやっぱりきちっと、未成熟の子供を誰がやっぱり、お金の面だけではなくて、面倒を見ていくんだということが必要です。
今の大臣の立場としてはそれ以上踏み込めないとは思いますが、もういつも申し上げておりますように、日本の民法八百十九条では、離婚をしたらどちらかの親を親権者として決めなければいけない単独親権、これはもう明治民法から、それこそ百二十年も前に決められ、そして、その親子分断の民法が橋本八段のような悲劇を起こしている構造的背景でもございます。
なぜ、じゃ、日本では自分のようなケースが余り見られないんだろうということで逆に質問されたので、少しちょっと、日本の、なぜ単独親権がこんなにいまだに広く広がっているのかということで、百二十年前の明治民法の話をさせていただきました。
政治や経済活動は男性、子育て、家族活動は女性という極端な男女役割の分断意識が明治民法以来の離婚後の単独親権を疑問なく国民も受け入れておりまして、そして、男性や父親が子育てや家族生活から排除される傾向に拍車を掛けているのではないでしょうか。 ただ、この四月、法務省の国際調査、結果が出ておりますけれども、いまだに単独親権しか選ばせない国は二十五か国中三か国、日本とインド、トルコ。
元々、明治民法の下では、結婚は家の跡取りを確保するための手段であり、跡取りが生まれない場合には素早く離婚をして女性を解放し、また女性も再婚しやすいという背景があったと。ですから、女の腹は借り物という言い方もされますけれども、子供は家に帰属する、夫側に帰属するということで、家族法の研究者たちもこの日本の離婚制度の背景を説明をしてくれるわけでございます。
実はこの協議離婚は、明治民法で決められているもう百年以上の伝統、判こ一つで離婚できる。それに対していろんな困難があると思いますが、法務大臣の御意見を聞かせていただけたらと思います。
まあ御本人もそこは反省をなさり、訂正なさり、そして安倍総理の厳重注意で退任まではいきませんでしたけれども、このような、まさに女は子供を産む機械、装置と、明治民法以来の女の腹は借り物という思想でございますけれども、女性は子供を産む機械、まさに手段とされる、男性は経済、お金、現金自動支払機、こういう思想そのものが今大きく問われている。
明治民法は家制度を根幹としており、妻の無能力者扱いなど、こういった男女不平等な家族法でしたが、憲法に基づき大幅な見直しが行われたと承知しています。 民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
今、世界がどうなっているのか、コロナウイルスの問題もそうですけれども、世界が全てつながっている中で、日本だけは、日本の事情があるんだ、明治民法の家制度をそのまま維持するんだというようなことは通用しないということを改めて指摘をさせていただきます。
これも現代社会においてあり得ないことではないかと思っておりまして、明治以降の明治民法あるいは家父長制度がいかに私たちの家族生活あるいは日常生活に深く入り込んでいるかということを思い知らされております。 それから、大変悲しいニュースが今朝方ございました。東京の武蔵野市で十代の兄妹がお母さんから殺されるという、中学校一年生の長男十三歳、長女小学校四年生。
これ、明治民法下で、氏は家の呼称ということであり、戸主と家族は家の氏を称してまいりました。妻は婚姻により夫の家に入って家の氏を称する結果、言わば家制度の産物として夫婦同氏であったわけです。しかし、戦後の民法の大改正によって家制度は廃止されました。で、氏は個人の呼称になりました。それで、最初に個人の呼称ということを言っておられました。
明治民法が改められて七十年。家制度は改められたのに、残念ながらこの単独親権がいまだに強く残っているがために、父も母も、言わば両方は子供を愛し続けたい、関わり続けたいと思いながら、それがかなわず、そして子供は父と母どちらかに引き裂かれてしまうという、そういう状態にあるわけです。
子供の親権について、当時の明治民法では、旧民法八百七十七条ですが、子はその家に存する父の親権に服すとございまして、子供は家に所属する、そして、親権は、親の離婚の有無にかかわらず家父長である父親に与えられる単独親権でした。
また、先ほど山添議員が、実は日本の民法は明治民法のいろんな名残が今も引きずっているという問題。そして、高良議員がおっしゃっていました、来年はそれこそ国際的な日本でのコングレスがあるわけですから、そういうところで、国際的な比較の中で日本のこの子供の在り方、考えるチャンスにしていただけたらと思っております。
次回以降は、なぜ、では日本ではずっと単独親権で明治民法の言わば影を引きずっているのか、そしてここにどうやったら子供にとって最善の利益になるような親権制度が生み出せるのか、次回、その点について展開させていただきたいと思います。 本日、どうもありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございました。
次が、じゃ、明治民法のとき、これも、制度化した婚姻は男女間の結合を前提としたものであり、同性婚の存在は想定されていなかった。次、じゃ、今度は日本国憲法とともに改正された現行民法、今の民法の制定されたときも、婚姻の当事者が男女であるという前提には変更がないと言える。言い得るなのか言えるなのか、ちょっとわかりませんけれども、言えるというふうに書いてあります。 これ自体も論点があろうかと思います。
一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
これは明治民法の時代からずっとあるわけですけれども、そのころの時代に兄弟姉妹が持っている意味と、現代において兄弟姉妹が持っている意味とは随分やはり違うと思うんですね。ですから、直系血族と同列に兄弟姉妹を位置づけるという考え方についてはやはり再検討の余地はあるのではないか、そのように思っている次第でございます。 以上です。
今後、この法律案を御審議いただき、採択の運びとなる際には、政府において是非英語での良い訳を作っていただきたいというふうに感じますし、私はフランスのことを勉強しておりますけれども、そういうことを勉強している同学の人に呼びかけて、明治民法を最初に作ったときに日本の民法のフランス語訳が作られておりまして、大変よく練られた翻訳になっているんですけれども、そういう仕事を引き継いでいくことによってアジアやその他
百二十年前に明治民法ができるまでは、婚姻後の妻の氏は所生、いわゆる実家の氏を名のるとされたので、戸籍上も夫婦別姓でありました。明治民法ができて、婚姻は配偶者の一方が実家を出て婚家に入り、婚家の氏を名のることになり、夫婦同姓となりました。
○蓮舫君 なぜ私が心配しているかというと、かつて明治民法では家族の基本は家制度でした。妻と夫というのは相当不平等な扱いでした。それが憲法二十四条によって夫婦は同等の権利を有することを基本と規定をされました。一九四七年の民法改正によって家制度が廃止をされました。そこでようやく男女平等が徹底されたんです。妻の無能力規定、父母の共同親権、妻の相続権、離婚時の財産分与権利の新設。
今回の改正法案提出につきましては、女性の再婚禁止規定は明治民法制定の際から盛り込まれていたこと、そして、その後の状況変化によりまして法制審議会においてその見直し等の議論が行われまして、その答申を踏まえた改正法案が準備されたものの、国民の皆さんの間に様々な意見があったことから国会提出までは至らなかったところでありましたけれども、その決め手となったのが昨年十二月の最高裁判所から出された違憲判決であるという
○仁比聡平君 まず前段として父子関係の推定の重複を回避するためであるというお話があって、後段のDNA鑑定などによって確定するだけに時間が掛かるではないかという議論については、そうした場合がどれほどの場合なのかということを後ほど少し議論させてもらいたいと思うんですけれども、この七百三十三条の立法趣旨については、これは明治民法以来様々な議論がされてまいりました。